Synecocultureマニュアル
6. 教育・認定制度 他
6-1. シネコカルチャー講習会
「シネコカルチャー」の名称を用いた講習会は、一般社団法人シネコカルチャー [一社シネコ] および株式会社SynecO [SynecO] から提供している。
6-2. シネコカルチャー圃場認定制度
アルファベット系言語におけるシネコカルチャーの訳語 “Synecoculture”、およびそれらに準じる各言語におけるシネコカルチャーの名称、中国における訳語「协生农法」には、ソニーグループの商標登録が成立している(またシネコカルチャーの日本語訳である「協生農法」には、(株)桜自然塾の商標登録が成立している)。
販売・教育・研究活動を伴わない個人的な実践における使用は自由であるが、本マニュアルおよび学術的定義に反する内容に対して用いられた場合には、シネコカルチャーの成果とは無関係であり、意図の有無に関わらず改竄と見做される。
各地の実践においてシネコカルチャーの圃場としての認定が必要な者には、(株)SynecO を通じて適宜調査の上、認定証を発行している [SynecO] 。
6-3. カーボンオフセット・生物多様性クレジット
シネコカルチャー圃場認定と連動して、提供されたデータの範囲においてカーボンオフセットの評価や生物多様性の評価が可能である。特にカーボンオフセットに関しては、圃場内の土壌やバイオマスに固定されるストックとしての炭素の量に加えて、慣行農法に比べて無耕起・無施肥・無農薬によって削減される二酸化炭素排出を炭素のフローとして評価可能であり、両者を総合するとシネコカルチャーでは自然林を保全するよりも高いカーボンオフセット効果を実現することが可能である [舩橋2025] 。
6-4. 免責事項
本マニュアルおよびシネコカルチャーに関連する情報に基づいて実践された活動に伴って生じた如何なる損害に対しても、実践者の自己責任であることを理解し、了承の上で活用に供すること。